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FPが解説! 個人年金保険料税制適格特約って何?

生活

この記事を書いた人

吉野 紀幸(ファイナンシャルプランナー)

1987年大学卒業後、生命保険会社に入社。24年間の勤務の間に代理店営業部門、営業所長等を経験。2011年代理店として独立し税務・法務の知識を活用して法人分野(経営者保険・福利厚生制度のプランニング等)や相続・事業承継分野を中心に活動し現在に至る。活動エリアは九州を中心に関西、首都圏等。
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「所得からの控除額はどのぐらい?

生命保険料の控除制度

生命保険料控除制度=保険料の一定額を課税所得から差引くことで保険料負担者の税額を軽減する制度

例えば4万円の所得控除を受けることで税率が10%の方は4万円×10%=4,000円

税率が20%の方は4万円×20%=8,000円納税額が減ります。

生命保険料控除制度は平成24年に制度改正され、従来「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2制度であったものが「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3制度となりました。

また、控除額は契約日によって異なり、契約日が改正後(平成24年1月1日以降)契約は新控除制度が適用されますが、改正前(平成23年12月31日以前)の契約は旧控除制度を適用することができます。

具体的な控除額はそれぞれの控除枠ごとに次の表の計算式で計算した額になります。

例えば、課税所得額が330万円を超え695万円以下の場合に、新制度で個人年金保険料を年間10万円支払った場合は所得税で4万円、住民税で2.8万円の所得控除額となりますので、税の軽減額は

所得税 4 万円×20%=8,000円
住民税2.8万円×10%=2,800円

合計で10,800円になります。

※正確には控除額を差引くことで課税所得が330万円、695万円を前後する場合は適用税率が変わります。

控除額の計算表 所得税・住民税の税率表

控除額(新控除制度:契約日が平成24年1月1日以降の契約に適用される所得控除額)

【所得税】

支払った保険料の額 控除額
20,000円以下 支払った保険料の全額
20,001円から40,000円まで 支払った保険料の合計×1/2+10,000円
40,001円から80,000円 支払った保険料の合計×1/4+20,000円
80,000円を超える場合 一律40,000円

【住民税】

支払った保険料の額 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001円から32,000円まで 支払った保険料の合計×1/2+ 6,000円
32,001円から56,000円 支払った保険料の合計×1/4+14,000円
56,000円を超える場合 一律28,000円

控除額(旧控除制度:契約日が平成23年12月31日以前の契約に適用される所得控除額)

【所得税】

支払った保険料の額 控除額
25,000円以下 支払った保険料の全額
25,001円から50,000円まで 支払った保険料の合計×1/2+12,500円
50,001円から100,000円 支払った保険料の合計×1/4+25,000円
100,000円を超える場合 一律50,000円

【住民税】

支払った保険料の額 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001円から40,000円まで 支払った保険料の合計×1/2+ 7,500円
40,001円から70,000円 支払った保険料の合計×1/4+17,500円
70,000円を超える場合 一律35,000円

【所得税・住民税の税率】

課税所得金額 所得税率 住民税率 所得税・住民税合計
195万円以下 5% 10% 15%
~330万円 10% 10% 20%
~695万円 20% 10% 30%
~900万円 23% 10% 33%
~1,800万円 33% 10% 43%
~4,000万円 40% 10% 50%
4,000万円超 45% 10% 55%

どの控除制度の対象になるかは保険商品によって分かれる

一般生命保険料控除:生命保険商品のうち①介護医療保険料控除の対象でも②個人年金保険料控除の対象でもない契約がすべて対象になります。

介護医療保険料控除:疾病や身体の傷害による医療費などの支払いや就業不能などに起因して保険金等が支払われる保険商品(主契約と特約の両方が対象です)が対象です。

(例)医療保険・医療費用保険・介護保険・介護費用保険・がん保険・所得補償保険
※保険金等の受取人の全てが「本人(保険料支払者=契約者)・配偶者・その他の親族」であることが必要です。
※平成24年1月1日以降に契約した契約が対象です。平成23年12月31日以前の契約は「旧一般生命保険料控除」の対象になります。

個人年金保険料控除:「税制適格特約」を付加した個人年金保険が対象です。

個人年金保険料控除を受けるための特約

個人年金保険の保険料控除

個人年金保険は「個人年金保険料控除」と「一般生命保険料控除」のどちらを受けるかを選ぶことができます。

「税制適格特約」を付加すると「個人年金保険料控除」、付加しなければ「一般生命保険料控除」の対象になります。

個人年金保険を2件以上契約する場合は「個人年金保険料控除」を受ける契約と「一般生命保険料控除」を受ける契約に分けることもできます。

特約は契約と同時に付加する他、契約後に途中で付加することもできます。(特約の途中解約はできません)

※変額個人年金保険は「税制適格特約」を付加することができないため「一般生命保険料控除」の対象となります。

特約に必要な条件

個人年金保険に税制適格特約を付加するためには契約の内容が次の条件を満たしていることが必要です。

これは、一般生命保険料控除とは別の優遇を受けるための「被保険者の将来の年金を確実に積み立てるという目的に適している(適格性がある)」年金商品であるための条件です。

受取人

年金の受取人は「契約者または契約者の配偶者」でありかつ受取人が「被保険者」であること。

※配偶者が契約者となっている契約の保険料を支払った場合は支払った方が控除を受けられます。申告の際の控除証明書は配偶者宛に発行されたものを提出します。
(保険料負担者と年金受取人が違う場合は年金開始時に贈与税の対象となりますので注意が必要です。)

払込期間

保険料の払込期間が10年以上あること。

月払・半年払・年払が対象となります。

一時払は「個人年金保険料控除」の対象ではなく「一般生命保険料控除」の対象です。

支払い開始時期・年金受給期間

・確定年金は年金開始が「60歳以上」かつ「受取期間が10年以上」であること。

・年金支払期間が終身(終身年金・保障期間付終身年金)の場合、年金開始は何歳でも可です。
・被保険者の重度障害により年金開始する場合は開始年齢に関係なく受取期間が10年以上あること。

※その他、法令上の専門的な条件がありますが、保険会社等が提供している個人年金保険等であればチェックする必要はありません。

特約により生じる制限

特約を付加することでいくつかの制限ができます。

●条件を満たさなくなる契約内容変更はできません。
(例)
・契約後10年以内は払済年金保険への変更はできません
・契約を一部減額した場合に返戻金が発生しても支払わず年金支払いの原資に充当します
・契約者を配偶者以外に変更した場合は税制適格特約は消滅します。(次の解約とは異なります)

●税制適格特約のみの解約はできません。

●当金の途中引出しができません
④「確定年金」や終身年金の「保障期間」のように、被保険者が亡くなっても支払われる年金の一部一括受取りはできません。
まとまった額を受取りたい場合は「確定年金」や「保障期間部分」の残りの期間分すべてを一括受取りするようになります。

まとめ

「税制適格特約」は老後資金を積み立ての保険料負担を軽減するために「老後資金準備の方法として適格性がある」と認められた個人年金商品に付加することができます。

個人年金保険料控除や一般生命保険料控除を利用できる効率の良い貯蓄方法の1つの候補として検討してみてはいかがでしょうか。

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