保険を検討した際に「日帰り入院保障」という言葉を見かけたことのある方もいるのでは。しかし、「日帰り入院」と「通院」の違いが今一つ理解できない方も多いのではないでしょうか。ここでは日帰りなのに、「入院」とはどういうことか、「通院」との違いは何か、などを中心にご説明してまいります。
日帰り入院と
「日帰り入院」とは基本的には医師が入院の必要があると判断し、かつ
・入院日と退院日が同じ日である。
・病院に入院基本料の支払いがある。
……といったことが要件となります。
入院日と退院日が同じ日ということは、例えば日付が変わって病院に入院し、その後、当日の日付が変わる前に退院することが必要ということです。
また入院基本料とは、入院時の医学管理料、看護料、寝具類等の提供を含む費用のことで、
入院基本料の点数が記載されているかどうかで、その支払いがあったかがわかります。
通院とは医師による治療は必要だが、入院の必要がない場合に外来や往診によって治療を受けることを言います。したがって、入院基本料が発生することはありません。
「日帰り入院」と「通院」の違いは、この入院基本料が発生しているかどうかです。
次に病院と保険会社がそれぞれ日帰り入院であると、どう判断しているのか、ご自分の治療が「日帰り入院」と判断されるのかどうかを確認するポイントを説明してまいります。
病院の判断基準
病院が判断する基準は
・午前中に入院し、同日中に退院するような入院です。
例としては、朝入院し、検査や手術を終え、経過が良いので、その日の夕方に退院するといったケースがあげられます。
保険会社の判断基準
保険会社が「日帰り入院」を判断する基準は以下の通りです。
・入院日と退院日が同じ日であること。
・入院基本料の支払いの有無。
この二つの条件を満たしていることが「日帰り入院」の条件となる保険会社が多数です。
生命保険会社の判断基準にあてはめると前述の病院判断基準のほか
・深夜(24時以降)に緊急入院をしたが、容態が回復し、その日の夕方または日付が変わる前に退院した
場合も該当することになります。
「日帰り入院」に該当するかどうかの確認ポイントは、自分の思い込みで判断せず、請求前に次のように確認してください。
医師に確認する
入院の判断をするのは医師です。入院かどうかは、診察時に医師に確認するのが一番確実な方法です。
医療費支払時に確認
病院での会計時に窓口で渡される医療費請求書の入院基本料の欄に点数や金額が記載されていれば、支払いが発生したと判断されて、「日帰り入院」の対象となります。
見方がわからない場合は窓口の担当者に聞いてみると良いでしょう。
生命保険会社のカスタマーセンターに電話をする
今回の治療内容や入院について、医療費請求書や領収証の記載内容等を報告し、入院給付金等の支払事由に該当するか確認してください。
通院か日帰り入院かを見分ける方法
通院か日帰り入院かを見分ける方法としては入院日と退院日が同じ日であることを前提として、後は会計時に渡される医療費請求書の入院基本料の欄を確認することで、簡単に見分けることが出来ます。
入院基本料は医療保険制度の診療報酬の一つで、入院時の医学管理や看護に関わる料金のことです。その欄に点数や金額が記載されていれば「日帰り入院」と判断することが出来ます。
それと併せて医療保険に加入している場合は日帰り入院が給付の対象となるかどうかを保険の担当者に確認しておくことも忘れないでください。
日帰り入院が可能な疾病
日帰り入院が可能な疾病の例としては
・鼠径ヘルニア
・内視鏡によるポリープの切除術
・痔疾患
・下肢静脈瘤
・抗がん剤等による化学療法
・アキレス腱・靭帯等の手術
・全身麻酔による親知らずの両側抜歯
・口腔内腫瘍切除術
・急性アルコール中毒の治療
などがありますが、これらはあくまでも一例です。
どのようなものが「日帰り入院」で対処する検査、手術になるのかは病院や医師の考え方、患者の状態によって異なりますので、注意が必要です。
日帰り入院にならない場合
日帰り入院に該当しない例としては次のようなケースがあげられます。
単なる休養など
運動会中に熱中症で倒れ、病院に搬送された。外来のベッドでしばらく休養すると体調が回復したため、帰宅してよいと医師から言われた。
このように休養のために外来ベッドを使用することは「日帰り入院」には当たりません。
単に安静や休養のためだけに病院を活用し、医療費請求書や領収証に入院基本料の記載がなければ、「日帰り入院」とは認められないのです。
また、胃カメラで検査する場合なども、検査の時間だけ(15分~20分程度)ベッドに横たわる検査ですので、検査後に病室で安静にする必要もなく、すぐに帰宅できるため「日帰り入院」には該当しません。
日帰り手術
昨今は医療技術の進歩や器具の進化に伴い、日帰り手術のできる病気も増えてきました。
例えば、痔、鼠径ヘルニア、胃や大腸のポリープ切除、尿管結石破砕術などが代表的なものです。
日常生活を崩さなくてもよい、費用が安く済む、身体への影響が少ないなどメリットもたくさんありますが、手術をしても医師が入院の必要性はないと判断し、その日のうちに帰宅した場合や、病室等で単なる覚醒や休養をしても、入院基本料の算定がされない場合は「日帰り入院」には当てはまりません。
日帰り手術と日帰り入院手術の違い
日帰り手術と日帰り入院手術、まぎらわしいですよね。わかりやすく言えば、この二つの違いは入院を伴うかどうかで、具体的には手術をして「医療による入院治療が行われたどうか」「入院基本料の支払いがあったかどうか」です。
日帰り手術
手術を行ったが、医師が入院の必要を認めず、同日内に帰宅した場合を言います。
なお上でも述べましたが、単に覚醒や休養のためだけに病院を利用しても、入院基本料の算定がされないときは入院にはなりません。
日帰り入院手術
手術を行ったが、医師が入院の必要を認めて病室に入院させ入院治療を行い、さらに同日内に退院した場合をいいます。
入院基本料の支払いがあったかどうかで入院を判断します。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。これまで「日帰り入院」について解説してまいりましたが、要約すると、「日帰り入院」に該当するためには、
・医師が入院が必要だと判断し、その診療費に入院基本料が含まれていること
・入院日と退院日が同じ日であること。反対に「日帰り入院」に該当しない場合は
・外来のベッドを使用して点滴などを受けた場合。
・単なる休養や覚醒が目的のとき
・医師が入院の必要がないと判断した時……などです。
日帰り入院に対応していない医療保険もありますので、現在加入している医療保険が保障の対象になるかを担当者や保険会社のカスタマーセンターに確認してみてはいかがでしょうか。