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生命保険の受け取りにかかる相続税はいくら? 知って得する事前対策!

生命保険

この記事を書いた人

原木 俊哉CFP®資格

東京都千代田区在住。1989年大学卒業後、大手都市銀行に入行。預金業務、融資業務、資産運用業務と幅広く銀行業務を経験、多忙の中、公認会計士試験と税理士試験に5年間トライ。1990年代日本においてCFP、Certified Financial Planner、サーティファイド ファイナンシャル プランナーの資格試験が初めて実施され、29歳の時にこの資格を知る。ファイナンシャルプランニングやライフプランニング業務への関心が高まる中、生命保険が世の中に大いに貢献している事に感銘を受け、外資系生命保険会社へ転職を決意。7年間の勤務の後、2002年より現在の業務スタイルへ。モットーは、「Longlife Money Partnerとして人生の伴走者であり続ける事。」幼少期から高校3年まで続けていた野球で培った「粘り強い精神」も業務に活かされている。
■保持資格:1級ファイナンシャル・プランニング技能士CFP®資格、税理士資格4科目合格
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生命保険の死亡保険金を受け取るに当たって

『相続税がかかるって聞いたことがあるけど、本当に支払う必要があるの?』
『非課税枠があるって聞いたことがあるけど、いくらまで非課税になるの?』
『生命保険で相続税対策ができるって聞いたことがあるけど、具体的にはどうすれば良いの?』

このような疑問をお持ちの方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、生命保険と相続税の関係性を正しく理解できている人は少なく、誤った理解をしてしまっている方もいらっしゃるのが事実です。

ここでは、生命保険の受け取りに関わる相続税について、具体例を交えながら詳しく解説し、相続税対策に有効な生命保険等の非課税枠や、誰を生命保険の受取人にすると大きな効果につながるのかについても理解することができます。

この記事を読めば、生命保険の保険金を受け取る際にかかる相続税について、しっかりと理解することができると思います。

生命保険金の相続とは

生命保険が、相続税と関連しているとはどういうことなのでしょうか。

生命保険契約は、保険対象の方(被保険者)の死亡により、もともと契約者が契約時に指定していた受取人に対して死亡保険金を支払うというものです。こうして被相続人が亡くなった場合などには、生命保険金は受取人である遺族に支払われ、将来の遺族の生活資金などとして引き継がれていくわけです。そして、その生命保険金に相続税がかかる場合がある、ということになります。ただし、契約形態によって、相続税とは別の税金がかかることになります。

実は、生命保険金に相続税が課税されるのは、契約者=被保険者の場合のみなのですが、この点については、以下で詳しく解説します。

なお、契約者=被保険者の場合において、生命保険金は被相続人が亡くなった時点では所有財産ではないため、民法上では相続財産にはなりません。ただし、相続税法上では生命保険金を相続財産とみなし(みなし相続財産という)、相続税が課税されることになります。

生命保険金に課税される税金

生命保険契約は、契約者(保険料負担者)、被保険者(保険の対象者)、および受取人(保険金受取者)により契約がなされますが、生命保険は、この3者の契約形態により課税される税金が異なります。

生命保険というと、人が亡くなることにより保険金が支払われるものなので、すべて相続税が課税されるものと思われているかもしれませんが、実はそうではありません。

生命保険金に課税される税金は、大きく分けて以下の3種類あります。

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税

それでは、どういった契約形態の場合に、どの税金が課税されるのでしょうか。以下で見ていきましょう。

契約者=被保険者の場合は相続税

一般的な契約形態です。被相続人自身が生命保険の保険料を負担していた場合には、生命保険金に相続税が課税されます。例えば、父親が自分自身を保険の対象にした生命保険に加入し、保険金の受取人を子供とした場合には、生命保険金に対して相続税が課税されます。

契約者=保険金受取人の場合は所得税

あまり見かけない契約形態かもしれません。保険金受取人が生命保険の保険料を負担していた場合には、生命保険金に所得税が課税されます。例えば、子供が父親に生命保険をかけておいて、保険金の受取人を子供自身とした場合には、生命保険金に対して所得税が課税されます。

契約者、被保険者、保険金受取人が異なる場合は贈与税

注意すべき契約形態です。保険料負担者、被保険者、受取人が全て異なる場合には、生命保険金に贈与税が課税されます。例えば、母親が父親に生命保険をかけておいて、保険金の受取人を子供とした場合、生命保険金に対して贈与税が課税されます。一般的に、贈与税は税率が高いため、まったく意図をしていない贈与税を課税されることがないように注意が必要です。

契約者=保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金
相続税
所得税
贈与税

生命保険の相続税の計算方法と具体例

上記のように、生命保険の契約形態が契約者=被保険者の場合は相続税が課税されることになりますが、生命保険金には相続税の非課税枠という特殊な制度があります。その計算式は、以下のようになります。

500万円×法定相続人の数=生命保険金等の非課税枠

法定相続人とは民法で定められた相続人のことを言います。

さて、この式が意味するところを、具体的な例を用いて解説していきたいと思います。以下のような

具体例

  • 寝たきりの状態にある85歳の父親について、長男(50歳)からの相続相談
  • 父親は、保険料の払い込みを終了している終身型の生命保険(保障額:5,000万円)に加入しており、保険金受取人を母親(3,000万円)、自分(2,000万円)、次男(0万円)にしている

今回の相続具体例のように法定相続人が3人(母・長男・次男)の場合には、500万円×3人=1,500万円が生命保険金等の非課税枠になります。つまり、みなし相続財産としての生命保険金評価額は1,500万円を超えた場合に超えた金額のみが相続税の課税対象となります。

今回の具体例では、5,000万円-1,500万円=3,500万円がみなし相続財産としての生命保険金評価額です。預金として1500万円を残していると、無条件で相続税がかかってしまうのに、これを生命保険という形で残せば、非課税になるのですから、大きな効果ですよね。

それでは、今回の相続具体例のように生命保険5,000万円をそれぞれ母3,000万円・長男2,000万円・次男0万円を受け取った場合には、相続税はどのようにかかるのでしょうか。保険金受取人が複数いる場合について、非課税枠の分配方法を解説します。

生命保険金等の受取人が複数いる場合には、500万円×法定相続人の数で算出した非課税枠(つまり500万円×3人=1,500万円)を受け取った保険金の額の割合に応じて分配します。そして、それぞれの生命保険金の課税対象額は、受取保険金額から非課税枠の金額を差し引いた金額ですので、今回の具体例では以下のようになります。

  • 母の非課税枠の金額:1,500万円×3,000万円 ⁄ 5,000万円=900万円  
    ➡生命保険金の課税対象額:3,000万円-900万円=2,100万円
  • 長男の非課税枠の金額:1,500万円×2,000万円 ⁄ 5,000万円=600万円
    ➡生命保険金の課税対象額:2,000万円-600万円=1,400万円
  • 次男の非課税枠の金額:1,500万円×0万円 ⁄ 5,000万円=0万円
    ➡生命保険金の課税対象額:0万円-0万円=0万円

つまり、母は2,100万円、長男は1,400万円、そして当然のことながら、保険金を受け取らない次男については0万円が生命保険金の相続税課税対象額になります。この合計額3,500万円が先程の生命保険金評価額に一致していることを確認してください。以上が相続税の非課税枠についての説明になります。

では、この3,500万円には実際に相続税がかかってしまうのでしょうか。

実は、最終的にこのご家族に相続税が課税されるか否かは、他の相続財産を合算することにより判断されます。相続税には、基礎控除額【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】がありますので、このご家族の例では3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円を超えた場合のみに相続税が課税されることになります。つまり、生命保険以外の相続財産が4,800万円-3,500万円=1,300万円を超えていれば、相続税の課税対象になるということです。

生命保険の相続税控除額は受取人で変わる

生命保険金等の非課税枠の金額は、法定相続人数が決まれば自動的に決まります。従って、受取人を誰にしたところで、相続税対策の効果などないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら受取人を変えるだけで、相続税対策になる場合があります。

それでは、この非課税枠を有効に活用するために、生命保険金の受取人を誰にすれば相続税対策の効果が大きくなるのでしょうか。

孫を受取人には選ばない

まず考えられるのは、お孫さんを生命保険の受取人にすることです。結論から言いますと、非課税枠の有効利用の観点からは、お孫さんを受取人にすることはお奨めできません。なぜなら、お孫さんは例外を除いて、ほとんどの場合法定相続人ではないからです。

つまりこの場合には、非課税枠のカウントはできないため、生命保険金の評価減効果はありません。もともと控除してもらえるはずだった500万円が控除されなくなるわけですから、税額が大きく変わることになります。

受取人と契約者は、いつでも変更することが可能ですから、もし孫を受取人にしている方は速やかに変更した方が良いでしょう。

逆に、法定相続人としてカウントされる場合、とくに子供(お孫さんにとっては親)がすでに亡くなっている場合の代襲相続人である場合などは積極的に利用してもよいでしょう。

配偶者はお得感が薄い

次に、今回の具体例のように、将来の老後生活に配慮をして、配偶者(母)を生命保険の受取人にする場合です。実際、配偶者を受取人にしている方も多くいらっしゃると思います。しかしながら、非課税枠の有効利用の観点からは、配偶者を受取人にすることはあまり有効とは言えません。なぜなら、配偶者には相続税の配偶者控除という特別なメリットがすでにあるからです。

そのメリットとは、配偶者が取得した遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分のうちどちらか大きい金額まで相続税が課税されない、という大変有利な制度です。シンプルに1億6,000万円以内の相続財産を受け取っても、もともと配偶者には相続税は課税されないわけですから、生命保険金等の非課税枠を配偶者に割り当てる積極的な理由はないでしょう。

子供を受取人にするのがベスト

こうして見てみますと、非課税枠の有効利用の観点からは、複数の場合も含めて子供を受取人にすることが最も有効であることが理解できます。

ちなみに、今回の相続具体例について、生命保険5,000万円をそれぞれ母0万円・長男3,000万円・次男2,000万円を受け取った場合に条件を変更すると、生命保険金の相続税の課税対象額は以下のようになります。

母は0万円、長男は2,100万円、次男1,400万円

一見、生命保険金を誰が受け取るか、の配分が変わっただけのようですが、上記を比較検討した非課税枠の有効利用の観点からは、子供を受取人にするのがベターであることが分かります。ただし、最終的にそれぞれの子供に相続税がかかるかどうかは、他の相続財産の多寡によることは理解しておきましょう。

まとめ

生命保険等の非課税枠の有効利用を通じた相続税の対策はいかがでしたでしょうか。
相続税は生命保険金から
500万円×法定相続人の数
だけ控除されるという事実はご存知の方はいらっしゃったかもしれませんが、生命保険の受取人を誰にするかで相続税対策の効果が変わることは、初めて知ったという方が多いと思います。

実際の相続相談では、一次相続の相続税の対策だけを考慮するわけではなく、二次相続を含めた相続シミュレーションも必要です。また、生命保険のみならず、トータルの相続財産を有効活用した資産配分も必要となります。
生命保険も含めて、相続税対策は、制度がとても複雑で、ちゃんと対策していないと、後々多額の税金を納めなくてはいけなくなる、といったケースが多いです。

残された資産をしっかりと守るために、是非一度、保険のプロにご相談ください。

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