誰かが亡くなったとき、その方が契約していた保険金は、誰が受け取るのでしょうか? またその方法や、そのとき、保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか? 今回はそういったことを整理していきましょう。
生命保険は受取人固有の財産
通常、生命保険金は保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産として考えることができます。
契約当初から受取人の固有の権利として受け取るお金なので、被保険者に多額の借財があり、相続人が全員相続を放棄した場合でも、受取人は問題なく生命保険金の支払いを受けることができます。
相続財産にはならない
生命保険金は、保険契約者に支払われるものではなく、指定された受取人等に支払われるものなので相続財産(遺産)に含まれません。
生命保険金の請求権は前述のとおり指定された受取人固有の財産といえるので、相続財産には含まれないのです(ただし、遺産分割において特別受益として扱われる場合はあり得ます。)。
遺産分割の対象にもならない
こちらも前述のとおり、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産として考えることができますので、遺産分割の対象とならず、原則として遺産分割協議書への記載は不要ということになります。
この場合には保険契約に定められた受取人が生命保険金を受け取ることとなります。
相続の際に気をつけること
このように、生命保険金は相続財産とはみなされないので、遺産分割について生命保険金は全く関係ないと考えてしまいがちです。
しかし、特別受益や相続税については生命保険金が問題になることがあります。
特別受益
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていること言います。
特別受益を受けたものが共同相続人の中にいる場合に法定相続分通りに相続分を計算すると不公平な相続になってしまうので、この不公平な状態を是正するため民法903条で特別受益がある場合の相続分の計算が規定されています。
ただ上記のように、生命保険金は受取人固有の財産なので、原則として特別受益にはあたりません。
しかし、生命保険金が特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合があるのです。
平成16年10月29日の最高裁では、『保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間の不公平が、是認できないほど著しいと評価できる「特段の事情」がある場合には、生命保険金は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる』と述べています。
つまり、生命保険金がかなり高額な場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると判断される場合があるので注意が必要です。
その際の判断材料としては、特に、生命保険金が遺産に占める割合が重視されていると思われます。
したがって高額な生命保険金の受取人が一部の相続人だけになっている場合には、特別受益の問題が生じる可能性があることを念頭に置いておく必要があり、被相続人がどうしても、高額な生命保険金を一部の相続人に残したい場合には、その点も考慮した遺言を作成しておく方法もあるでしょう。
相続税
生命保険金は、民法上では「受取人固有の財産」で相続財産とはみなされませんが、税法上では「みなし相続財産」で、相続税の課税対象となります。
みなし相続財産とは、亡くなった日には被相続人は財産として持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことで、死亡保険金と死亡退職金が主な対象となり、繰り返しますが相続税の課税対象となるので注意が必要です。
ただし、みなし相続財産には一定額まで非課税となる優遇措置があり、計算方法は以下の通りです。
・生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
まとめ
生命保険金は、民法上では「受取人固有の財産」で相続財産ではないため遺産分割の対象とはならないので、相続における分割対策のツールとして有効に機能するケースも多いかと思います。
ただし前述のとおり特別受益として持ち戻しの対象になる可能性がありますし、税法上では「みなし相続財産」として相続税の課税対象なので、税理士等の専門家や相続関係に精通したファイナンシャルプランナーへのご相談をお勧めいたします。