意向把握義務 (いこうはあくぎむ)

2016年5月29日施行された保険業法内で保険募集人の義務とされたもの。具体的には、①顧客の意向を把握する義務、②顧客の意向に沿った保険契約の締結又は保険契約への加入を提案する義務、③顧客の意向に沿った保険契約の内容を説明する義務、④保険契約の締結又は加入に際して、顧客が自らの意向と締結又は加入する保険契約の内容が合致していること確認する機会を提供する義務の事。

ら行

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