「もしものときのために」という目的で加入している生命保険ですが、その「もしも」に病気以外のケガや、たとえば交通事故の場合などは保険金の支払対象となると思いますか?
交通事故というと自動車保険のイメージが強く、「生命保険や医療保険から保険金は支払われないのでは?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
ここでは交通事故の場合の保険会社の役割についてのお話と保険証券や設計書を見てもなかなかわかりにくい保障の範囲や特約についてご説明させていただきます。
生命保険の対象範囲
生命保険はその名のとおり生命の保険ですので被保険者(個人)が死亡した場合に保険金が支払われる商品となります。
それでは病気や交通事故などの不慮の事故でケガをしてしまった場合はどうでしょう?
※不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故のことを言います。
病気に対する保障
被保険者が病気により入院をした場合や手術を受けた場合に、保険給付金が支払われます。
なかには特定の疾病と診断された場合に給付金が支払われる商品もあります。
これらは生命保険の特約や医療保険などで保障されています。
交通事故やケガに対する保障
交通事故やケガなど不慮の事故により入院した場合や身体障害になってしまった場合に、保険給付金が支払われます。
こちらも生命保険の特約や医療保険などで保障されています。
交通事故に関連する主な特約
生命保険では、被保険者が交通事故により死亡してしまった場合やケガをしてしまった場合、主に加入している保険商品の特約を付加していることによって主契約の保険金額より上乗せして受け取れることができます。
特約とはオプションのようなもので主契約に付加する機能となります。
たとえば、主契約が3000万円の死亡保障に特約で1000万円の災害割増特約というような契約があります。
このような契約の場合、被保険者がもし交通事故で亡くなった場合には合計4000万円の死亡保険金が支払われます。
それでは交通事故に関連する特約を見てみましょう。
災害入院特約
不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合に支払われる給付金のことで入院給付金や手術給付金が支払われます。(その事故の日を含めて180日以内に開始したものであること)
災害割増特約
不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日も含めて180日以内に死亡した場合や高度障害状態に該当した場合に、主契約の保険金に増額して支払われる保険金です。
また、約款に定める感染症による原因の場合も支払われます。
傷害特約
不慮の事故により死亡した場合や身体障害の状態に該当した場合に保険金が給付されます。
不慮の事故から180日以内に死亡した場合や感染症などで死亡した場合に死亡保険金に上乗せして支払われます。
また、所定の身体障害状態に該当した場合は等級に応じて保険金が支払われます。
災害割増特約よりも保障範囲が幅広くなります。
特定損傷特約
不慮の事故による事故の日から180日以内に「骨折、間接脱臼、腱の断裂など」に対する治療が行われた場合に、保険給付金が支払われます。
スポーツ中の事故も対象としている会社も多く、骨が折れたり、ひびが入ったり入院や手術をしないケースでも給付されるのが特徴です。
生命保険と損害保険の違い
交通事故に備える保険を両者で比べてみると生命保険の場合は、病気でもケガでも保障されていますが、損害保険はケガのみの保障となります(一般的な傷害保険に加入の場合)。
それぞれの特徴を確認しましょう。
生命保険の特徴
交通事故などの不慮の事故だけでなく病気も保障しています。
また特約の付加により自身に必要な保障を厚くすることができます。
保険期間や払込期間の選択肢も多く比較的自由に商品設計できます。
損害保険の特徴
交通事故などの不慮の事故やケガの場合のみ保障しているため保険料が比較的安価です。
主に死亡、後遺症、入院、手術、通院、ケガをさせてしまった場合の賠償など事故によるケガの保障について広くカバーしています。
※2001年7月より生命保険会社と損害保険会社の両社で医療保険や傷害保険を販売できるようになりました。
まとめ
交通事故による保障だけでみると、損害保険会社の傷害保険でカバーできますが、生命保険で準備する場合は、交通事故だけでなく、病気や介護などの保障も同時に備えることができます。
傷害保険は、クレジットカードに自動付帯されているケースもあります。
また、1年更新の比較的安価な商品は共済なども含めて多数あり、知らず知らず、保障が重なっているようなケースも少なくはありません。
まずは、ご自身ご家族が、どのような場合、どのくらいの保険金が受け取れるのか、また、その保険金により、経済的負担をカバーできるのかを、確認する時間を一度設けてみてはいかがでしょうか?
今回解説させていただきました内容については保険会社や商品によっては支払事由が異なりますので不明な場合は担当者やコールセンターに確認すると良いでしょう。
執筆者
平林 陽介(CFP®資格)
■保持資格:CFP®資格、宅地建物取引士