みなさん、キャッシュレス決済は、何を利用されていますか?
クレジットカード、電子マネー、デビットカード、コード決済?
複数のキャッシュレス決済を使い分けている方も多いのではないでしょうか?
今回お届けするテーマは、「デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁」です。
賃金の直接払いの原則
労働基準法第24条では使用者が労働者に賃金を支払う際のルールを定めています。
その中に、「直接払いの原則」があります。
これは、現金手渡しを意味します。
ただ、労働者の同意を得た場合は、これに限りません。
- 銀行口座
- 証券総合口座への振込
も認められた支払い方法となります。
多くの方は、銀行振込で賃金を受け取っているではないでしょうか?
2023年4月1日から、これらに加えて
- デジタルマネー
での、支払いが可能となりました!
給与の振込先が広がるのは実に25年ぶりです。
受け取ったデジタルマネーで、そのままお買い物に使えるのは、メリットですね。
賃金支払いの5原則
労働基準法第24条では、直接払いの原則の他に
- 現物給与の禁止(通貨払いの原則)
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上の原則
- 一定期日払いの原則
デジタルマネーで賃金が受取れるようになれば、次に気になるのは、仮想通貨による賃金の支払いについてです。
結論から言えば、現状では明確な規定はなく、仮想通貨による賃金の支払いには、法整備を含め、もう少し時間がかかるかもしれません。
この記事を書いた人
橘 美穂子(ファイナンシャルプランナー)
1997年大学卒業後、外資系金融機関に新卒入社。契約管理部門から営業部門へ。女性の少ない営業現場で、女性ならではの気配りや丁寧な対応でクライアントから絶大な信頼を得て営業部門初の女性管理職となるも、よりお客様に寄り添ったコンサルティングがしたく2014年に転職し現在。マネーセミナーの講師などもつとめる。■保持資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP資格